新型コロナウイルス感染症(5類移行後)の対応について[5月2日更新]

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新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)における位置づけが令和5年5月8日から5類感染症に変更されることに伴い、岩手県から次のとおり通知がありました。

R5.5.2 「5月8日以降の診療・検査医療機関について」(本文別添)(5月2日付け医政第223号岩手県保健福祉部長通知)

5月8日以降の「外来対応医療機関」の取扱い(指定等の手続、診療報酬上の特例、設備整備の支援等)について岩手県が別添のとおりまとめました。

※1 すでに「診療・検査医療機関」に指定されている医療機関は自動的に移行します。

※2 新たに指定を希望する医療機関、指定内容の変更等を希望する医療機関は、別添の「2 指定・公表の取扱いについて」により指定等の手続きをお願いします。

【指定等の提出様式】

調査票(新規)変更届廃止届

【参考資料】

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養機関の考え方等について」(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(本文別紙参考資料)(4月14日厚生労働省事務連絡)

【参考】厚生労働省が公表している「自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html

R5.4.28 「5類移行後における対応について(通知)」(本文別紙)(4月28日付け医政第208号岩手県保健福祉部長通知)

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